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子供やカメラに関する日記

大麻から生成されるCBDは違法?合法?法規制について調べてみた

最近コーヒーのテイクアウトにちょいとハマっており、近所のコーヒー店を巡っています。
今回、初めて「CBDコーヒー」をテイクアウトしたのですが、そもそも日本における「CBD」の扱い(大麻取締法や麻薬取締法との関係)が気になったので調べてみました。

1. 結論

結論を先に言うと、

大麻の成熟した茎および種子から生成されたCBDであれば合法

ただし、

日本の法令を踏まえた製造プロセス(成熟した茎および種子から生成)の国際的管理基準は存在しない。同時に、製造事業者の製造プロセスおよび管理策を第三者機関が監査する仕組みも存在しない。それゆえ、成熟した茎および種子から生成されたか否かを公的に証明する手段はない。実態として、THCの含有有無で合法/違法が決まる状態。

と言えると思います。
以下、詳しく記していきます。

2. はじめに〜CBDとは何か

大麻の化合物群をカンナビノイドと言い、その中の一つの化学物質がCBDとなります。
大麻カンナビノイド)には、主に「THC」と「CBD」と呼ばれる化学物質が含まれています。

THC向精神薬としての効用があり、「麻薬及び向精神薬取締法」で麻薬として指定されています。
摂取すると精神が高揚し、聴覚や味覚が敏感になると言われています。

CBD向精神薬としての効用はなく、麻薬指定はされていません。米国を中心に医療用途として研究が進んでいるようですが、日本語での学術論文数はまだ多くないようです。
なお、CBDコーヒー店ではリラックス効果を謳っており、配布されていた冊子は結構スピリチュアル要素多めでした。
研究が進めばもう少し科学的な説明が増えてくるものと思われます。

3. 大麻取締法の規制対象は何か

e-Gov法令検索で調べたところ、同法の規制対象は次のように定義されています。

第一条 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

ここでのポイントは次の2点と思います。

  1. 規制対象を「THC成分」ではなく大麻草およびその製品」としていること

  2. 従来より繊維や鳥の餌として利用され、なおかつ化学物質の少ない「成熟した茎と種子」は例外事項としていること

上記に基づいてCBDを解釈すると、次のように言えます。

  • 大麻から抽出されるCBDは「大麻草およびその製品」に該当するため規制対象

  • 化学物質の少ない成熟した茎と種子から抽出したCBDであれば規制対象外

4. 国内で流通しているCBDの製造法は何か

大麻取締法の例外事項である「成熟した茎及び種子」を用いた製品であると考えられます。

しかしながら、私たち消費者視点では、あくまで「考えられる」とまでしか言えません。
その理由は、次の通りです。

  • CBDはほぼ輸入品であり、海外の製造事業者は、日本の法規則の影響を受けない

  • 生産管理プロセスを第三者が監査する国際的な仕組みが存在しない

一般的な話になりますが、ある商品の利用者または監督者が、製造業者の生産管理プロセスを逐一かつ直接確認することはできません。 しかし、品質確保やコンプライアンス遵守がなされていることは確認したい。
こうした課題を解決するため、ISOやGxP等の国際的な各種認証が存在します。
ISOやGxP等の公的基準・認証制度を設け、第三者機関が対象事業者に対して監査をおこなうことで、利用者・監督者が直接確認・管理する手間を省いています。

しかし、CBDの場合、原料は規制薬物ではあるものの、最終製品自体は医薬品でも規制品でもありません。
そのため、医薬品のようにGxP等が適用されることがなく、各国の法規則への対応等を第三者が監査することはありません。
私見となりますが、製造工程はブラックボックス的な要素があるように思います。

5. CBDに対する厚労省の対応

厚労省では、輸入事業者からの申請に対して、書類での該非判定を実施しています。

CBDを含有する製品について|麻薬取締部ウェブサイト

・この案内に基づき行う相談に対し厚生労働省が行う「大麻」に該当するか否かについての回答は、あくまで提出された資料に基づいて行うものです。実際に輸入しようとするものが「大麻」に該当しないことを判断するものではありません。
・提出された資料に基づいて厚生労働省が「大麻に該当しない」と回 答した場合であっても、輸入の際の税関若しくは厚生労働省の検査又は国内における検査で THC(テトラヒドロカンナビノール)が検出された場合等には、「大麻に該当する」ものを輸入したものとして大麻取締法に基づき処罰を受ける可能性があります。

上記のように、あくまで書類の記載内容に関する審査であり、現物の合法/違法を判定するものではありません。
また、書類審査で問題なしとされても、実際の商品にTHCが含まれていた場合、大麻製品とみなされ、処罰を受ける可能性があるとしています。

現に、厚労省は市場に出回っている商品に対して定期的に検査をおこない、不適合商品(麻薬指定されているTHCの含有が認められるもの)を公表しています。

大麻成分THCを含有する製品について

6. まとめ

これまで述べてきたように、「海外事業者が製造するCBDについて、その製造プロセスを監査する制度は存在せず、また全ての事業者のトレーサビリティが公表されているわけでもないので、事実を確認しようがない」というのが今回調べてみてたどりついた結論です。
結果として、輸入した製品にTHCが含まれていなければ、OK(合法)というのが現状の解釈になると思います。(もし誤りがあればやさしくご指摘ください)

7. CBDコーヒーの感想

最後にCBDコーヒーの感想ですが、
リラックス効果があるとのことでしたが、私は一杯飲んだだけでは特に効果は感じませんでした。

おしまい